広島県議会 2023-02-27 2023-02-27 令和4年度予算特別委員会(第3日) 本文
例えば、栃木県では、中小企業者物価高騰等対策支援金として中小法人等に最大20万円、個人事業者へ最大10万円の支援金を出しています。また、多くの県民や事業者が利用するLPガス料金の負担軽減を目的とした激変緩和対策補助事業もメニューにあります。
例えば、栃木県では、中小企業者物価高騰等対策支援金として中小法人等に最大20万円、個人事業者へ最大10万円の支援金を出しています。また、多くの県民や事業者が利用するLPガス料金の負担軽減を目的とした激変緩和対策補助事業もメニューにあります。
支給限度額は、中小法人等20万円、個人事業者等10万円で、支給要件としましては、今回は県単独で4市に限定して行う要請でありますことから、4市に所在する飲食店と直接または間接の反復継続した取引があること、県内に主たる事業所を有していること、令和3年10月の売上高が、前年同月比または前々年同月比で30%以上50%未満減少していることといたしました。
また、県独自の支援策であります特別応援金につきましては、第5波の影響を受けた8月、9月を対象とする特別応援金第2弾を実施できるよう準備しており、4月から6月を対象とした第1弾と合わせて、中小法人等に最大60万円、個人事業者に最大30万円となるよう拡充したところであります。
支給限度額は、中小法人等20万円、個人事業者等10万円とし、その他要件等の詳細につきましては、国の月次支援金と同様としたいと考えております。 予算額といたしましては、事業継続支援金として18億円、受付等業務委託費として1億円の計19億円となります。 以上です。よろしくお願いいたします。 ○白石資隆 委員長 以上で説明は終了いたしました。 委員の質疑がありましたら、お願いいたします。
支給限度額につきましては、中小法人等が20万円、個人事業者等が10万円で、1事業者1回限りとしております。 支給要件でございますが、県内に主たる事業所を有していること、それから令和3年4月または5月の売上高が前年同月比または前々年同月比で50%以上減少していること、飲食店を営む事業者、飲食店と直接または間接の反復継続した取引がある事業者等となっております。
支給対象は、令和3年4月または5月の売上げが前年同月比または前々年同月比で50%以上減少した事業者とし、支給限度額は中小法人等20万円、個人事業者等10万円としたいと考えております。そのほか、要件などの詳細については現在検討中でございます。 予算額としては、応援一時金として18億円、受付等業務委託費として6,000万円の合計18億6,000万円となります。 経営支援課は以上でございます。
国の月次支援金についても、現段階では、緊急事態措置等が実施された四、五月が対象であり、中小法人等へ四十万円、個人事業主へ二十万円の支援とされており、この額ではとても足りないとの声も上がっています。 こうした状況を踏まえ、我が党県議団は、昨日、感染防止策を講じる飲食店への補助や飲食店以外に影響を受ける事業者への支援について、知事へ要望させていただいたところであります。
私の理解では、昨年4月に行われた持続化給付金の200万円と同じような制度だろうと思っているのですが、これによりますと、飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けている業種に対して、中小法人等で上限60万円、個人事業者に対して30万円の補助が出るようになっております。対象期間は今年1月から3月でございますが、申込みの受付日が3月8日からになっています。
また、支給額は、中小法人等で六十万円以内、個人事業者等は三十万円以内の額となっており、協力金とは大きな開きがあります。このため、事業者からは不公平感や更なる支援を求める声が数多く寄せられています。 県は、昨年の緊急事態宣言下では中小企業・個人事業主支援金制度を創設し、要請の有無にかかわらず幅広い業種の事業者に支援いたしました。
国では、二〇二一年一月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出、移動の自粛により、売上げが五〇%以上減少した中小法人等に対しては上限六十万円、個人事業者に対しては上限三十万円を支給する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の支給を決定し、自動車運転代行業も対象となりました。
給付額は、昨年一年間の売上げからの減少分が上限となりますが、中小法人等で二百万円、個人事業者等では百万円となっております。使途は制限がございません。事業全般に広く使える給付金となっております。 そして、この持続化給付金につきましては、オンラインで申請手続を行うことにされておりますので、利便性が図られている一方で、御自身ではなかなかオンラインでは申請が困難だという方もいらっしゃいます。
議第26号は、地方自治法の改正により新たに設けられた監査専門委員の報酬等を定めるため、議第27号は、民法の一部改正に伴い、必要な規定の整理を行うため、議第28号は、滋賀県後期高齢者医療広域連合から徴収する拠出金の割合を変更するため、議第29号は、法人税割の税率の特例措置を延長し、中小法人等に対する不均一課税の適用範囲を見直すため、それぞれ改正を行おうとするものです。
次に、ウでございますが、中小法人等に対する法人税割の税率の軽減措置となります不均一課税につきまして、1.0%の標準税率を適用するものでございます。これも同様に法人税割の税率が2.2%引き下げられることに伴うものでございます。 続きまして、2点目の(2)法人事業税関係でございます。税率の特例措置を廃止するものでございます。
なお、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の中小法人等に対しましては、負担軽減措置として標準税率の3.2%を適用しております。
平成二十七年度の税制改正では、地方経済を支える中小法人等への影響に配慮いたしまして、資本金一億円を超える大法人を対象に、外形標準課税の拡大が行われたところであります。
法人事業税における外形標準課税の拡大につきましては、地域経済を支える中小法人等への影響に配慮し、大法人を対象に実施することとされているところでございます。 16ページにお進みいただきたいと存じます。軽油に関する課税免除特例の関係でございますが、陶磁器製造業など、一部の例外的な業種を除きまして3年間延長されるということになっております。
次に、ウでございますが、中小法人等に対する法人県民税に係る法人税割の税率の軽減措置となりますが不均一課税について、現行5.0%の税率のところを3.2%の税率を適用するものです。これも同様に法人税割の税率を1.8%引き下げることに伴うものでございます。 続きまして、改正点の主なものの2つ目でございますが、(2)の法人事業税関係でございます。
次に、第21号「創業等を行う中小法人等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例案」について、採決いたします。なお、本案中、健康福祉委員会及び環境商工観光委員会に関係のある部分につきましては、健康福祉委員長及び環境商工観光委員長から「原案のとおり可決すべきもの」と決するに異存ない旨回答がありましたので報告いたします。本案、原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
次に第21号「創業等を行う中小法人等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例案」中、本委員会に関連のある部分について、総務企画警察委員会から意見を求められておりますので、本委員会に関連のある部分について、議題といたします。本委員会に関連のある部分については、原案のとおり可決すべきものと決するに異存のない旨、総務企画警察委員長宛て回答するに御異議ありませんか。
創業等を行う中小法人等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例案ということで、企業の創業等、障害者の雇用、母子家庭の母等の雇用と、こういう内容になっておるわけでございまして。内容を細かく見てみますと、資本金の要件があったものを、その要件を撤廃したり、減税の額をさらに引き上げたりという内容になっておるところでございます。これは税務課の担当になっておりますが。